勤めていた会社をやめることなく産休や育休を取得し、その間は仕事から離れ、子育てに専念することができますが、心配なのはお金のことでしょう。
例えば1年間、産休や育休をとった場合、1年間の収入がないと考えると、家計のことが心配になることでしょう。
そんな、働くママを支えるための制度が『出産手当金』です。
今回は、出産手当金とはどのようなもので、対象となる人はどんな方で、いくらもらえるのか、どのようにしてもらうのか、などを説明していきます。
出産手当金とは
出産手当金とは、会社を休んだ場合はその分の給料が減ってしまいますが、出産のために会社を休んだ場合に給付される手当のこといいます。
全てのママがもらえるものではなく、給付額も人によって異なりますし、もらえる期間も制限がありますので、それぞれ説明していきます。
出産育児一時金と出産手当金の違い
よく『出産手当金』と『出産育児一時金』が同じだと間違われたり、出産するママはどちらももらえる、と思っている方も多くいるので、まずは何が違うのかを理解しましょう。
出産育児一時金は
出産育児一時金は、健康保険(被保険者含む)に加入している方が、出産費用した場合におよそ420,000円の給付金をもらうことの出来る制度です。
大切ことは、被扶養者も対象となることです。これは、専業主婦やパートで働いておりパパの扶養に入っているママも対象となるということです。
出産手当金は
出産手当金は、働くママが出産のため仕事を休んだ場合に給付される手当金のため、働いている被保険者のママが対象になります。
さらに手当金の金額についても、出産のため休んだ日数と毎月の給料の額で支給される金額が異なるため、人によってもらえる金額が異なります。
出産手当金の対象や条件は
出産手当金をもらうことの出来る対象は、働いており、健康保険の保険料を自ら払っている『被保険者』となります。※出産のため退職する場合も条件によって支給
そのため、残念ですが専業主婦などで『被扶養者』の場合は対象とはなりません。
さらに、国民健康保険の被保険者も対象とはなりませんのでご注意ください。
しかし、正社員でなくとも、契約社員やパートやアルバイトなどでも、勤務先の健康保険に『被保険者』として加入している場合は、健康保険の保険料を自ら払っているため対象となります。
条件
勤務先の健康保険の保険料を払っている人『被保険者』で、出産のため会社を休んだ方で、休んだ期間会社から給料が払われない方に限定されます。
健康保険に加入し1年以上していること、出産予定日から42日(多胎妊娠の場合は98日以内)〜産後56日までが対象となります。
まとめると以下が条件になります。
●会社加入の健康保険の被保険者
●健康保険加入1年以上であること
●出産予定日42日前〜産後56日までが対象
●規定期間内で会社を休んだ場合、給料は支払われないこと
反対に
●自営業などで国民健康保険の加入者
●会社の健康保険加入から1年未満
●パパなどの被扶養者(専業主婦など)
●規定外で会社を休んだ場合
●会社は休んだがその日の給料が支払われる場合
などは、『出産手当金』の対象とはなりません。
出産手当金の支給額は
対象の方は、ここが気になるポイントだと思います。
もらえる金額は、仕事を休んだ日数、『1日あたりいくら』というルールになっています。
そして、『いくら』の部分は以下のようになっています。
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
うん、わかりにくいですね。
そもそも『標準報酬月額って何!?』って感じですよね。
標準報酬月額とは
「標準報酬月額」は、保険料を算定するときに使われる金額で、毎年4〜6月の給料(交通費や残業手当なども含めた総支給額)の平均額で求められます。
標準報酬月額を決める場合の元になる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
ただし、見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。
うん、はっきりいってわかりにくいですよね。。。
正確な金額は上記計算式によって算出されますが、おおよその金額でよければ以下のような式になります。
月給 ÷ 30日 × 2/3
例えば、毎月だいたい300,000円もらっている場合は、1日あたり6667円が出産手当金でもらえる金額と予想できます。
もし、産前42日、産後56日の合計98日の出産手当金を貰う場合、
98日 × 6667円 = 653,366円もらうことができる計算となります。
妊娠を機に退職した場合は
出産をきっかけに退職する方も多くいらっしゃいますが、その場合『出産手当金』はどうなるのでしょうか。
辞めなければもらえるのに、でも出産とこれからも育児があるし少し仕事から離れない・・・
安心してください。退職する場合も一定の条件を満たせば出産手当金をもらうことができます。
退職しても出産手当金をもらえる条件とは
●退職が出産(予定)日から42日以内
●退職まで健康保険加入期間が1年以上
●退職日前に出産手当金の支給条件を見対している
●退職日に出勤していないこと
基本的には、退職日が出産(予定)日から42日以内であれば、退職後でも出産手当金を受け取ることができます。
しかし、42日以内に退職し、別の職場で勤務を始め、給料を受け取った場合、出産手当金がもらえない理由となってしまいますのでご注意ください。
退職するけど出産手当金がほしい!
誰しもがそのように考えると思いますが、その場合、退職日をいつにするかが重要なポイントとなってきます。
受け取れる対象の条件を満たしている必要はありますが、出産を機に退職する場合、間違いなくもらうためには、出産手当金の対象となった『産休中(出産(予定)日から42日以内)の退職』がベストでしょう。
※双子等の場合、産休は98日前から取得可能です。
出産手当金の対象期
出産手当金は出産日(出産が予定日より後ろになった場合は出産予定日)から42日以内(出産日含む)、出産日の翌日から56日までが対象の期間となります。
また、双子(多胎妊娠)の場合は『出産日から42日以内』が『出産日から98日以前』となります。
それだけ、双子の姙娠はリスクがあると認められているのがわかりますね。
対象の期間としては、産前42日 + 産後56日 = 98日
が出産手当金の対象の期間となります。
ちなみに双子(多胎妊娠)の場合は、産前98日 + 産後56日 = 154日
が出産手当金の対象の期間となります。
最後に
姙娠期間中、働きたくても働けない
出産後、仕事をしたくても動けない
といったこともありますし、第一にママと赤ちゃんの健康が第一です。
『仕事が忙しい』、『お金が減るのが嫌』、と思う方もいらっしゃると思いますが、産前42日と産後56日はそれだけ安静にした方が良い期間だと認められていると考えてください。
ママが健康でなくなったら・・・
お腹の赤ちゃんが健康でなくなったら・・・
そうならないため、健康な赤ちゃんと健康なママが出産するため、しっかり休んで出産と育児に備えて良い期間です。
仕事を休んだとしても、少し減ってしまいますがお金がもらえる制度ですので、ぜひ、対象の方はもらい忘れなど内容にしましょう。
コメント