出産育児一時金は、出産にかかった入院や分娩介助費などに当てることが出来る、まとまったお金を受け取ることの出来る制度です。
知っていることで、窓口で支払う額を大きく減らすことも出来ますし、知っていることで、何かとお金のかかる出産に対し、安心感を得ることが出来ます。
そこで今回は、出産育児一時金について説明致します。
出産育児一時金とは
出産育児一時金ってなに
妊娠、出産は健康保険の適用外となりますので、妊婦検診や出産に大きなまとまったお金がかかってしまいます。(妊婦検診は妊婦検診助成制度で事故負担額が抑えられます)
それらの大きな家計の負担を軽減させることを目的とした制度です。
いくらもらえるの?
ここ、重要ですね!
基本的なもらえる金額は、『赤ちゃん1あたり420,000円』です。
基本的な、というところですが、以下の場合は金額が異なります。
①産科医療補償制度に加入していない病院で出産した場合、404,000円
②加入している保険組合が上乗せしている場合、420,000円+α円
①に関しては、出産する病院でもらえるお金が減ってしまいますので、減ってしまう16,000円と、それぞれの産婦人科などの良さとの比べて頂けたら、より良い選択が出来るのではないでしょうか。
②に関しては、加入している保険組合によって異なりますので、事前に確認しておくと良いかと思います。
ちなみにですが、観光産業健康保険組合の場合、420,000円 + 100,000円(上乗せ額)となっており、もらえるお金は『520,000円』となるような保険組合もございます。
出産育児一時金の対象
被扶養者、パパや両親などの扶養に入っている専業主婦やパートタイマーなどの方も対象となります。
ほぼいないと思いますが、国民健康保険も健康保険組合も未加入の場合は受け取ることができません。
さらに、妊娠4ヵ月(85日)以上経過している事が条件となります。
また、妊娠4ヵ月以上であれば、残念な事ではありますが、早産や流産、死産、人工妊娠中絶でも出産育児一時金の対象となります。
まとめると以下の2つが出産育児一時金の対象の条件となります。
①保険証を持っている方
②妊娠4ヵ月(85日)以上
専業主婦でも出産育児一時金はもらえるの?
専業主婦の場合、パパの扶養に入っており、保険証を持っているはずですので、出産育児一時金は貰うことができます。
受取方法、疑問などありましたら、パパに会社に聞いてもらうか、保険組合に問い合せてみるとよいでしょう。
未成年の場合はどうしたらいいの?
未成年の場合、ご両親どちらかの扶養に入っているはずですので、未成年であっても420,000円きっちり支給されます。
出産にはお金がかかりますし、もちろん出産後もお金がかかります。
しかし、絶対にやってほしくないことは、自分だけで抱え込まないこと!
現在は多くの相談窓口がありますし、出産はするけど養子に出す、施設で面倒を見てもらうという選択も広く認知され始めています。
自分だけで抱え込まず、自分の人生のためにも最適な選択を周りの知識のある大人に相談するようにしてほしいと思います。
出産育児一時金もらい方は3つある
出産育児一時金の受け取り方法は『直接支払制度』、『受取代理制度』、『産後申請方式』の3つがあり、もらえる金額に変わりはありませんが、それぞれで受け取れるタイミングが異なったり、申請方法や窓口が異なったりしますので、何が自分には最適か、考えてみてください。
※多くの方は『直接支払制度』を使っています。
①直接支払制度
直接支払制度は、ママやパパが病院に対し、出産育児一時金は『直接支払制度』を使いますよ。
という契約を交わすと、あとは病院側が諸手続きをやってくれ、保険組合から病院に直接出産育児一時金が支払われます。
その時、出産にかかった費用が出産育児一時金の上限を超えた場合、超えた分の支払いが必要となります。
反対に、出産にかかった費用が出産育児一時金の上限を下回った場合、保険組合より余った出産育児一時金が被保険者に支払われます。
申請方法と受け取りタイミング
1.ママやパパと出産する医療機関が『直接支払制度』を使う契約を交わすし、諸手続きをしてくれる
2.出産にかかった費用を保険組合が出産育児一時金の上限まで病院に払ってくれる
3.出産育児一時金の上限を超えた場合は病院窓口で支払いが必要となり、下回った場合は残りを受け取れる
②受取代理制度
受取代理制度は、保険組合へ提出する書類に対し、ママやパパと出産する医療機関が必要事項を記入し、ママやパパから保険組合に提出します。
その後は、『直接支払制度』と同様に、保険組合から病院に直接出産育児一時金が支払われます。
出産費用を超過した場合や下回った場合も直接支払制度と同様、上限を超えた場合、超えた分の支払いが必要となり、反対に、出産育児一時金の上限を下回った場合、保険組合より余った出産育児一時金が被保険者に支払われます。
申請方法と受け取りタイミング
直接支払制度と申請方法が異なります。
1.ママやパパが事前に、保険組合に提出する書類を用意し必要事項を記入(医療機関に書いていただく項目あり)
2.上記1で作成した書類を保険組合に提出し、ママやパパが保険組合と手続きを行う
3.出産にかかった費用を保険組合が出産育児一時金の上限まで病院に払ってくれる
4.出産育児一時金の上限を超えた場合は病院窓口で支払いが必要となり、下回った場合は残りを受け取れる
③産後申請方式
出産するほとんどん産婦人科やレディースクリニックでは、『直接支払制度を利用しますか?』といった書類が渡されますが、それを断り、出産後にママやパパが保険組合に手続きを行い、出産育児一時金をもらう方法です。
この方法の場合、出産にかかった費用、全額が退院時の窓口で請求されますので、まとまったお金を用意しておく必要があります。
また、こちらも出産した医療機関に書いていただく項目もありますので、事前に書類を確認し、先生や助産師さんに書いてもらわなければいけない項目は、退院まで書いてもらうと良いでしょう。
申請方法と受け取りタイミング
直接支払制度や受取代理制度とは大きく異なりますので、『産後申請方式』を検討する場合は事前によく確認をしておくと良いでしょう。
※以下出産後に行う手順となります。
1.ママやパパが保険組合に提出する書類を用意し必要事項を記入(医療機関に書いていただく項目あり)
2.上記1で作成した書類を保険組合に提出し、ママやパパが保険組合と手続きを行う
3.保険組合から出産育児一時金が受け取れる
最後に
出産育児一時金は、ほぼ誰でも、まとまった金額をもらうことのできる給付金です。
出産は病気や怪我と違い、全額自己負担となってしまう可能性も多く、家計の負担を抑えるためにも、今後の赤ちゃん用品にも使うことができる制度ですので、申請忘れのないようにしましょう。
もし、『よくわからない』『どういう仕組?』『私の保険組合はいくらくれるの?』などの場合は、一度出産を考えている病院に『直接支払制度』があるのかどうか、どうしたら良いのかと、加入している保険組合に『いくらもらえるのか』『どうしたら良いのか』など、わからないことを伝え、確認してみると良いでしょう。
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